コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)から、消費期限が迫った商品の値下げを違法に制限されたとして、北海道、大阪、兵庫の3道府県の加盟店主4人が、同社に計約1億4千万円の賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京高裁であった。斎藤隆裁判長は「違法な値下げ妨害があった」と認定。同社に計1140万円の支払いを命じた。
同社による値下げ販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が2009年、独占禁止法違反(不公正な取引方法、優越的地位の乱用)にあたるとして排除措置命令を出した。その命令の確定後、各地の加盟店主ら12人が賠償を求めて提訴し、今回の4人が初の判決となった。独禁法の規定により、高裁が一審となる。
判決は、4人が同社の担当者から「弁当などは値下げしてはいけない」「値下げ販売したら加盟店契約の更新に影響が出る」と言われていたと指摘。「担当者の発言は加盟店側の価格決定権を妨げ、値下げ販売の取りやめを事実上強制するものだ」とし、4人に100万〜600万円の損害が発生したと結論づけた。 大手の強みは逆に市民や加盟店のメリットにならない。
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