地方議員の調査研究のために自治体が支給する政務調査費(現在は政務活動費)について、最高裁は29日、「1万円以下の支出の領収書」も公開するよう命じる決定を出した。第二小法廷の鬼丸かおる裁判長は「調査研究活動の自由の保護より、使途の透明性が優先される」と指摘。政務活動費をめぐっては、地方議員による不適切な支出が相次いでおり、最高裁が使途の公開について厳しい基準を示した。
今回の決定は、1万円を超える支出に限り領収書の提出と公開を義務づけた岡山県の条例をめぐるもの。NPO法人「市民オンブズマンおかやま」が、県議の2010年度の政務調査費に違法な支出があったとして返還を求めた訴訟で、1万円以下の領収書の提出命令を出すよう岡山地裁に求めていた。
これに対し、県議側は「公開すれば情報収集した相手の氏名が明らかになり、調査活動の妨げとなる」と反論。岡山地裁は提出命令を出したが、二審・広島高裁岡山支部がこれを取り消したため、オンブズマン側が最高裁に不服を申し立てていた。
今更当たり前のこと。1万円以下はいらないなどが、時代錯誤だ。
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