母親が出産して育児休業を取ると保育園に通う0〜2歳児を原則退園させる埼玉県所沢市の「育休退園」をめぐり、さいたま地裁(志田原信三裁判長)は市内の会社員女性(30)の長女(3)に対する退園処分の執行停止を認める決定をした。育休退園した子どもの通園を認める判断は初めて。訴訟の判決が出るまで長女は通園できる。
「娘の退園は違法」 育休の女性、所沢市の処分巡り提訴
女性は6月に長男を出産。第1子の長女が保育園に通い続けられるよう所沢市に申請したが、8月に継続できないと判断され退園した。この処分取り消しを求めて提訴し、判決確定までの執行停止も求めた。
決定は9月29日付。さいたま地裁は決定で、女性が産後に高血圧となり慢性的な頭痛を抱えているといった事情を踏まえ、「利用継続の必要性がないと断ずることはできない」と判断。所沢市の退園手続きも「違法とみる余地がある」とし、一審判決から40日経過するまで退園処分の執行停止を決めた。女性の代理人の原和良弁護士によると、長女は1日から通園する。
所沢市で6月から育休退園した児童は46人に上る。決定を受けて、女性は取材に「長女は最近、『友達に会いたい』と話していてホッとしている。市は運用について考え直し、ほかの退園した園児も戻せるよう検討してほしい」と話した。
原弁護士は「決定は育休退園に伴う行政手続きの違法性にも言及しており、ほかに退園したケースへの影響も大きい」と指摘する。
一方、藤本正人市長は「市として決定文をいただいておりませんので、何とも申し上げることができません」とコメントした。
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